本賠償基準は、本規約第15条第4項及びクリーニング利用規約第8条に基づく賠償基準であり、会員の皆様に同意いただいた本規約により発生する提携クリーニング業者の義務につき、注意を怠ったことにより生じた損害賠償責任について本賠償基準に定めるものとします。
なお、当社は、クリーニング業を営むものではありませんが、会員の皆様に本サービスを安心して利用いただくため、提携クリーニング業者が会員の皆様に対して負い得る本賠償基準に従った責任を連帯して保証いたします。
本賠償基準において使用する用語は、次のとおりとします。
(1) 「賠償額」とは、会員が依頼品の紛失や損傷により直接に受けた損害に対する賠償金を意味します。
(2) 「物品の再取得価格」とは、損害が発生した物品と同一の品質の新規の物品を事故発生時に購入するのに必要な金額を意味します。
(3) 「平均使用年数」とは、一般消費者が物品を購入したその時からその着用をやめる時までの平均的な期間を意味します。
(4) 「補償割合」とは、依頼品についての会員の使用期間、使用頻度、保管状況、いたみ具合等による物品の価値の低下を考慮して、賠償額を調整するための基準であって、物品の再取得価格に対するパーセンテージをもって表示された割合を意味します。
(5) 「修繕」とは、クリーニングに起因する事故により、依頼品に発生した破れなどの破損を修復するため、メーカー、修理会社等にて行う作業を意味します。
(6) 「紛失」とは、提携クリーニング業者にて依頼品を受領後、当初のお届け予定日の翌日から起算して30日以内に所在が分からない場合、又は、14日を経過しても依頼品が見当たらず、提携クリーニング業者が今後も発見が難しいと判断した場合を意味します。
(7) 「事故」とは、提携クリーニング業者が、クリーニング業務を行う上で必要な注意を怠ったことにより依頼品を紛失又は破損することを意味します。
1. 提携クリーニング業者は、会員の依頼品について事故が発生した場合は、当該会員に対し、本賠償基準に従い、当該事故により会員に生じた損害を賠償いたします。ただし、提携クリーニング業者が、その職務の遂行において相当の注意を怠らなかったこと、及び当該会員またはその他の第三者の過失により事故の全部または一部が発生したことを証明したときは、その証明の限度において本賠償基準による賠償額の支払いを免れることとします。
2. 事故が発生した場合、提携クリーニング業者は、会員の承諾のもと、自ら修繕を実施し、又は第三者に修繕を実施させることができるものとします。
3. 提携クリーニング業者、会員又はその他の第三者の過失(原因)は、次のとおりです。
(1) 提携クリーニング業者による過失
① 一般繊維製品のドライクリーニングによる再汚染
ただし、ドライクリーニングをしなければならない製品であってドライクリーニング溶剤で粘着性を帯び、汚れが吸着しやすくなるようなものを除く
② シミ抜きや漂白による脱色、変退色、損傷
③ クリーニング機器による裂け、穴あき、脱落、すれ
④ クリーニング中にファスナー、ホック、バックルなどに引っかかって生じた裂け、穴あき、すれ
⑤ ドライクリーニングにおける洗浄液中の水分過剰、異常に高温なタンブラー温度、長時間の洗浄及び乾燥処理による毛製品の縮充収縮
ただし、半縮充製品や会員の着用による縮充部分の、ドライクリーニングによる縮充の促進事故を除く
⑥ ウェットクリーニングのミスによる緩和収縮事故で、正常なクリーニング処理技術で修正不可能なもの
⑦ 取扱い表示を無視して、表示よりも強いクリーニング処理をしたために発生した事故
⑧ その製品に適した標準的クリーニング処理をしなかったために発生した事故
(2) 会員による過失
① 会員がつけた食べこぼし、香粧品、泥ハネ、雨ジミ、整髪剤、パーマ液、バッテリー液、排ガス等のシミで正常なクリーニング処理技術で除去できないもの
② 会員がつけた汗ジミで、正常なクリーニング処理技術で除去できないもの
また、クリーニングの熱処理で浮き出たものも含む
③ 会員の着用摩擦による自然消耗(経年劣化及び変化、汗や日光、照明による変退色や脱色を含む)や、損傷(破れ・穴、毛玉、擦れ、ほつれ、糸引き、剥がれ等)が、クリーニング処理で目立ったもの
④ 会員の着用摩擦などにより発生した破れ、毛玉、すれ、ほつれ、糸引きなどの損傷、ボタン、ファスナーなど消耗パーツの欠落及び損傷(その原因がクリーニング前に発生していると考えられる場合)
⑤ 会員がつけたタバコの火や、会員がストーブ等に触れたための焼け焦げ、収縮、変色、損傷
⑥ 会員の保管中における虫くいによる穴あき
⑦ 会員の保管中にガスやカビによって変退色したもの
⑧ 会員の行ったシミ抜き、漂白、糊付、洗たく等が原因で、クリーニングで脱色、変退色、収縮、硬化、損傷が目立ったもの
⑨ 海外購入品、海外直輸入品、非正規品(サンプル品)又は組成表示・取扱い表示・表示責任者タグ(アパレルメーカー・販売事業者等のタグ)が欠落・切取られているもの
⑩ その他これらに類する会員による過失
(3) その他の第三者(アパレルメーカー・販売事業者等)の過失
① 著しく染色不堅牢なために発生した脱色、色なき、移染、変退色
② 汗の付着による変色が、適正な取扱いにもかかわらずクリーニングで浮き出たもの
ただし、薬剤の服用による特異な汗を除く
③ 接着方法、プリーツ加工、シワ加工が弱いために、発生した事故
④ 不適当な繊製のためにほつれたもの、サイズ不適のため着用により糸ずれになったものが、クリーニングで拡大したもの
⑤ 経年劣化及び変化の著しい素材等の製品
⑥ その製品の機能に不適合な素材を用いたために発生した事故
⑦ クリーニング方法が異なる素材で組み合わされて企画・製造された商品
⑧ 通常のクリーニングに耐えない素材の製品(取扱い表示が全て不可表記商品・スパンコール・刺繍・ビーズ・プリント剥離・装飾品の破損・ボタン等の欠落及び破損を含む)
⑨ 付属品、装飾品、裏地、組み合わせ布地等の組み合わせが不適切であったために発生した事故
⑩ 誤表示が原因で発生したクリーニング事故
⑪ 表示責任者の名称と連絡先の表示がない商品
⑫ その他これらに類する会員による過失
4. 提携クリーニング業者は、会員以外のその他の第三者の過失により事故の全部又は一部が発生したことを証明したときは、その他の第三者により会員への賠償が行われるよう、会員を支援するよう努力するものとします。
提携クリーニング業者が本賠償基準を適用し、賠償額をお支払いする条件は次のとおりです。
(1) クリーニング番号タグ又は予備タグと検品時のデータの一致(検品時に賠償対象品の預かり)が確認できた場合であること
(2) クリーニングが完了した依頼品を会員が未着用の場合。ただし、試着程度のごく短時間の着用の場合は、未着用とみなすことができます。
(3) クリーニング事故が生じた場合で、かつ、提携クリーニング業者が返金を行うべき合理的理由があると判断した場合には、該当の依頼品についてのクリーニング代金を返金します。
(4) 1注文あたり10万円、1点あたり5万円を賠償額の限度とします
(5) いかなる場合でも、賠償額が賠償対象品の時価(小売価格)又はアパレルメーカー・販売事業者等の販売価格をこえることはありません
(6) 慰謝料等、賠償対象品に係る損害以外の賠償は一切行いません
(7) 賠償することが決定した上での検査、修繕は一切行いません
(8) 賠償対象品の賠償額算定のため、購入時の領収証・レシートが必要となります。ただし、会員による領収証・レシートの紛失・廃棄処分がされている場合は、提携クリーニング業者が調査のうえ時価の範囲で賠償額を決定します。
1. 賠償額は次の方式により算定します。
賠償額 = 物品の再取得価格 (税込)× 物品の購入時からの経過月数に対して別表2に定める補償割合
※ 第3条(5)により賠償額が賠償対象品の時価(小売価格)又はアパレルメーカー・販売事業者等の販売価格をこえることはありません。
提携クリーニング業者が依頼品を紛失した場合等、前条に定める賠償額の算定によることが妥当でない場合には、賠償額は、次の方式により算定します。ただし、依頼品を紛失した場合等であっても、物品の再取得価格、購入時からの経過月数が明らかである場合は、前条に定める賠償額の方式により算定します。
(1) 依頼品がドライクリーニングによって処理されたとき・・・賠償対象品のご請求額(クリーニング料金)の40倍
(2) 依頼品がウェットクリーニングによって処理されたとき・・・賠償対象品のご請求額(クリーニング料金)の40倍
(3) 依頼品がランドリーによって処理されたとき・・・賠償対象品のご請求額(クリーニング料金)の20倍
(4) 依頼品が特殊クリーニングによって処理されたとき・・・賠償対象品のご請求額(クリーニング料金)の20倍
※クリーニング料金は税抜金額で計算し、また、第3条(5)により賠償額が賠償対象品の時価(小売価格)又はアパレルメーカー・販売事業者等の販売価格をこえることはありません。
第2条及び第3条の定めにかかわらず、以下の各号に定める場合については、提携クリーニング業者は、支払う賠償額を減縮することができるものとします。
(1) 会員の求めにより賠償対象品を会員に引き渡すときは、当社又は提携クリーニング業者が支払う賠償額を半額にできる
(2) 当社又は提携クリーニング業者が依頼品を預かった日より90日を過ぎてもクリーニングが完了した依頼品を会員が受取らず、かつ、これについて会員に責任があるときは、提携クリーニング業者は受け取りの遅延によって生じた損害についてその損害賠償を免れる
1. クリーニングが完了した依頼品を会員が受け取り、事故がないことを確認し異議がない旨を証する書面を当社又は提携クリーニング業者に交付したときは、提携クリーニング業者は本賠償基準による支払いを免れます。
2. クリーニングが完了した依頼品を会員が受け取った後6ヶ月を経過したときは、提携クリーニング業者は本賠償基準による賠償額の支払いを免れます。
3. 提携クリーニング業者が依頼品を預かった日から1年を経過したときは、提携クリーニング業者は、提携クリーニング業者と顧客による賠償の交渉有無を問わず、本賠償基準による賠償額の支払いを免れます。ただし、次の場合には、その日数を加算します。
(1) 依頼品のクリーニングのために必要な期間を超えて完了した場合には、その超過した日数
(2) 特約による保管サービスを行った場合には、その保管日数
(3) 依頼品のクリーニングのために必要な期間を超えて完了した後、継続して特約による保管サービスを行った場合には、超過日数と保管日数を合算した日数
4. クリーニング衣類の受け取り後、当社による損害の判定の前に、会員自身で洗濯、洗浄、修理、修繕又は他クリーニング業者にてクリーニング、修繕業者による修繕を行った依頼品については、賠償はできません。
5. 地震、豪雨、火災等、提携クリーニング業者の責めに帰すことができない大規模自然災害により預かった依頼品が滅失・損傷し、依頼品を会員に納品することができなくなった場合は、民法の規定に基づき提携クリーニング業者は依頼品の損害の賠償を免れます。
本賠償基準に定める内容と利用規約に定める内容が矛盾する部分については、本賠償基準が優先されて適用されます。